


アパート経営には、管理会社に委託するというやりかたがあります。ある程度の規模のアパート経営は、ある意味でプロの仕事となります。借主をはじめ、あらゆる交渉事の解決には直接オーナーが携わるよりも、管理会社に任せる方が合理的な解決が可能になります。土地をそれなりに持っている方は、土地の活用を含めた将来の相続対策を視野に入れて、相続人などに管理会社を作らせることをおすすめします。会社組織の中において、土地活用のノウハウを蓄積してゆくことは、稀少資源としての土地を有効に活かす上でとても大切なことです。さて、管理会社の管理契約についてですが、管理会社の収入はオーナーの不動産所得を管理会社の社員給与とすることで節税ばかりにこだわっていてはいけません。管理委託料には当然のことですが、世間相場というものがありますので、むしろ不動産管理を通じて不動産活用の知識を身につけていくべきです。そうして、段々と管理会社の営業目的を拡大させていくことのほうが大事なことといえます。

これについては、所得税基本通達郡19によって、その判定基準が以下のように示されております。この通達では不動産所得についての事業専従者の認定と、相続財産の評価で事業用土地の80%評価減適用の認定を受ける基準とされています。これによって、不動産の所得者にとってますます重要視されているものです。建物の貸付けが「不動産所得を生ずべき事業」として行なわれているかどうかについて、社会通念上において事業と称するに至る程度の規模で建物の貸付けが行なわれているかどうかにより判定されるべきことなのですが、次に掲げる事実のいずれか一つに該当する場合、もしくは賃貸料の収入の状況、貸付財産の管理の状況等などから見て、これらの場合には特に反証がない限りは、事業として行なわれているものとするとされています。
①貸間、アパート等については貸与することができる独立した室数がおおむね10以上であること。
②独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。
通達内容はこのようになっているのですが、このあたりの限界線は税理士に相談したほうが無難です。